相続放棄のやり方
1 本当に相続放棄していいか決めて、期限を確認する 2 相続放棄に必要な資料を集める 3 相続放棄の申請書を作る 4 管轄の裁判所を調べる 5 裁判所からの照会があれば回答する 6 相続放棄の申述が受理された旨の通知を受け取る 7 弁護士に依頼すれば基本的に手続きを代理してもらえる
1 本当に相続放棄していいか決めて、期限を確認する
相続には、相続放棄以外に、単純承認と限定承認という方法もあります。
まず、相続人として誰がいるのか、本当に財産も借金ももらわない相続放棄の方針でよいのか、迷いがある場合は、財産や借金を調査したり、戸籍を取り寄せたりすることもあります。
また、一定期間内に裁判所に申請しなければ、原則として単純承認の扱いになります。
この期間は、基本的には亡くなったときから3か月と考えるのが一番安全ですが、この期限を確認しましょう。
下の書類の準備期間も考えれば、遅くとも亡くなって2か月以内には、相続放棄でよいか決めるのがよいでしょう。
2 相続放棄に必要な資料を集める
相続放棄は、様々な資料を集めて裁判所に申請する手続きです。
ご自身のケースでは、どのような書類が必要かを確認したら、市区町村役場から戸籍や住民票などを取り寄せます。
3 相続放棄の申請書を作る
相続放棄を裁判所に申請する書類を作ります。
亡くなった方とどういう関係の方で、どういう理由で相続放棄するのか、亡くなった方の財産や負債はどのようなものがあるかなど、裁判所が求める事項を記載します。
4 管轄の裁判所を調べる
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
そこで、どの裁判所に提出すべきなのかを調べます。
亡くなった方の最後の住所地が京都府内である場合、京都家庭裁判所またはその支部で手続きをすることになります。
参考リンク:裁判所・管内の裁判所の所在地
5 裁判所からの照会があれば回答する
実際に資料や申請書を裁判所に提出すると、裁判所が書類の内容を審査して、不明点や気になる事項があれば質問することもあります。
裁判所からの照会に対して、適切に回答できなかったり、資料を提出したりしなかった場合、相続放棄が認められない可能性がありますので、しっかりと対応しましょう。
6 相続放棄の申述が受理された旨の通知を受け取る
家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知を受け取れれば、相続放棄ができたことになります。
7 弁護士に依頼すれば基本的に手続きを代理してもらえる
相続放棄をご自身でしようとする方もいらっしゃいます。
ただ、特に問題がないケースでも1から6まで全部を期限内にやるのは、一定の労力が必要ですし、相続放棄が認められにくい問題を抱えたケースでは、より難しくなります。
弁護士に依頼すれば、基本的に1から6の全部を代理してもらうことができます。
相続放棄するか悩んでいる方は、まずは弁護士の話を聞いていると方針が決まりやすいでしょう。