相続放棄と生命保険

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2023年12月28日

1 相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます

 相続放棄をすると、亡くなった方の預貯金、株式、不動産等の財産は相続することができません。

 しかし、生命保険金については、受け取ることが可能です。

 ここでは、相続放棄と生命保険金の関係について、ご説明します。

2 生命保険金は遺産ではないと考えられています

 生命保険は、契約者が保険会社にお金を支払い、特定の人に万が一のことがあった場合に、保険会社が受取人に保険金を支払うという制度です。

 このお金の流れから分かるように、生命保険金は、最終的に受取人の財産になります。

 例えば父親が、自身が亡くなった時に、長女に1000万円の保険金が支払われるような保険契約をしていた場合、父親が亡くなれば、その1000万円は父親が取得することなく、長女の財産になります。

 つまり、生命保険金は、受取人の財産であり、遺産ではないと考えられているため、仮に相続放棄をしても、受け取ることが可能なのです。

3 生命保険金を受け取ることができないケースもある

 生命保険の契約内容によっては、相続放棄をすると、遺産と同じく受け取ることができない場合があります。

 例えば、受取人として、亡くなった方が指定されている場合です。

 先ほどの例でいうと、父親に万が一のことがあった場合に、父親自身に1000万円が振り込まれるようなタイプの生命保険だと、生命保険金はいったん父親の物になり、その権利が相続されることになります。

 つまり、生命保険金は遺産の一部となるため、相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることはできません。

4 医療保険などは注意が必要です

 病気で入院した場合、医療保険に加入していれば、医療保険金が支払われることになります。

 その受け取りをする前に、入院した方が亡くなった場合、相続放棄をすると、医療保険金は受け取ることができない可能性が高いです。

 なぜなら、医療保険金の受取人は、その入院した方自身であることが多いため、医療保険金は入院し、その後亡くなった方の財産としてカウントされ、その権利が遺産になります。

 つまり、ほとんどの場合で医療保険金は遺産に含まれるため、相続放棄をすると受け取ることができないといえます。

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