相続放棄が受理されないケース

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2024年10月30日

1 相続放棄の手続き

 相続放棄の手続きを行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出し、受理されることが必要です。

 ただ、申述書を提出しても受理されない、つまり相続放棄できないケースもあります。

2 相続放棄が受理されないケース

 裁判所に受理されないケースは、以下のような場合が挙げられます。

・ 書類の不備

・ 熟慮期間の経過

・ 単純承認の成立

3 書類に不備があった

 相続放棄を行う場合、相続放棄の申述書や戸籍等の必要書類を裁判所に提出する必要があります。

 そもそも申述書に添付する書類などに不備があった場合、裁判所は受理してくれません。

 ただし、書類の不備については、裁判所が補正してくれることが多くあります。

そこで、裁判所の指示に従い、早急に補正(書類の補充など)を行えば、書類の不備を理由に受理されないということは回避できます。

 ただ、補正に時間がかかりすぎてしまうと、受理されないこともあります。

そのため、裁判所から指示があった場合には、早急な対応が必要となります。

 また、裁判所によっては、照会書などを申述人に送達し、その回答を待って受理するか否かを決めることがあります。

 この場合、照会書を返送しないと受理されないこともあります。

4 熟慮期間を経過してしまった

⑴ 原則として受理されない

 相続放棄が受理されるためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きを行う必要があります。

 この期間のことを「熟慮期間」と言います。

 この熟慮期間を経過すると、相続放棄が受理されません。

 ポイントとしては、被相続人が亡くなってから3か月ではありませんので注意してください。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から熟慮期間がカウントされます。

 「相続開始を知ったとき」という点について、誤解されていることもありますので、ご注意ください。

 

⑵ 例外的に受理されるケースもある

 熟慮期間が経過した場合であっても、やむを得ない理由がある場合には、相続放棄が受理される場合もあります。

 ただし、受理するか否かは裁判所の判断となります。

 裁判所に受理してもらうだけの主張をすることが重要となりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

5 単純承認が成立してしまった

 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなど、単純承認が成立している場合、相続を認めたこととなります。

 そのため、単純承認が成立してしまうと、相続放棄をすることができず、受理されません。

6 相続放棄が受理されなかった場合はどうすればいいのか

 相続放棄の不受理という、家庭裁判所の判断に不服がある場合、高等裁判所宛に、2週間以内に即時抗告の申立を行うことが出来ます。

 判断が出てから2週間以内と、かなり短期間の間に、抗告状と即時抗告の理由(不服理由)を明らかにする必要があります。

 時間が限られていますので、不受理になる可能性があると思われる場合には、家庭裁判所の判断が出る前から即時抗告の準備をしておくことも大切です。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒601-8003
京都府京都市南区
京都市南区東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
(京都弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop